よくある質問
令和4年7月11日から令和5年1月31日までです。必ず期限内にご利用をお願いします。
不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
TEL/076-431-7592
受付時間 平日10:00~17:00 (土・日・祝は休業)
加盟店舗はステッカー等を掲示しています。
また、加盟店舗はホームページ上で随時掲載されます。
つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。また、例えば、消費者が少額の商品を購入した場合、食事券購入額以上の現金が消費者につり銭として戻ることがあるためです。
基本的に、偽造防止が判別できた上で、食事券裏面の管理番号が読めなければ利用できません。
次に記載している内容であれば利用可能です。
・管理番号かつ連番が確認できるもの
・券面の面積が5分の4以上のもの
それでも、判断できなければ事務局へお問い合わせください。
出来ません。
上限はありません。
ただし、各加盟店舗の判断で上限を設定している場合があります。
詳細は各店舗にお問い合わせください。
重複利用につきましては、各加盟店舗の判断で条件を設定している場合があります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
冊子から切り離してご利用いただけます。
デリバリーやテイクアウト専門店は対象になります。
食事券は1回2冊まで購入可能です。
販売店では取り置きや予約は行っておりませんので、在庫がある販売店で購入お願いします。
お釣りは出ませんのでお気をつけください。
併用してのお支払も可能でございます。
現在加盟店募集を当HPおよびFAXにて受け付けております。認証制度の申請が必要となります。
富山県内に店舗を有し、原則、富山県新型コロナ安心対策飲食店認証制度で認証を受けている事業者様(登録には審査があります。)
※下記の①及び②の両方に当てはまること。
① 次のどちらかの営業許可を受けている飲食店であること
- 旧食品衛生法(令和3年6月改正前)第52条第1項における「飲食店営業」または「喫茶店営業」
- 新食品衛生法(令和3 年6 月改正後)第55 条第1 項における「飲食店営業」
② 次のいずれかに該当し、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を提供していること
- 日本標準産業分類の「76飲食店」または「77持ち帰リ配達飲食サービス業」に分類されている事業所
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定される「接待飲食営業」を営む飲食店は対象外となります。
食事券の購入に係る領収書の発行は致しません。
物販には使用できません。